賃貸の敷金は、退去の際に部屋の原状回復に利用されることになるためある程度の金額が差し引かれてしまうことがあります。しかし、部屋の原状回復に関する基準については法律的にもはっきりとしており、その基準以外の状況で敷金の返還を拒否するようなことがあれば、敷金を預けている賃貸人も強気の姿勢で敷金の返還請求を主張して全く構いません。そもそも、賃貸の敷金は滅多なことではお金を差し引くことができないという事実を知っておく必要があります。敷金を使うことが出来る簡単な基準は、部屋に対して非常に汚い汚れや傷が存在していた場合です。
そして、この傷や汚れに関しては日常生活の中で予想されるものに関しては敷金の対象外となっています。例えば、賃貸で部屋を借りて暮らしているときには部屋の中にカレンダーやポスターを貼ることも十分に考えられます。このときには、壁に対して画鋲でポスターやカレンダーを止めておくために穴をあけることがありますが、こうした日常的な流れによって生じた傷に関しては法律で敷金からお金を請求することはできないようになっています。また、それだけではなく家具を置いて床が軽く傷になってしまっているような場合も同様で、普通の日常生活に必要な行動によって生じた傷に関しては大家も大きなことは言えないということを理解しておきましょう。
敷金は預かり金なので本来は全額賃借人に返さなくてはいけないものだという基本を忘れないことです。千葉県のアパートのことならこちら
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